思いつきでいいじゃないか
当たらずも遠からず的に

訴状が届く2

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こうしたオープンな場であまり細かいことは書けませんが、訴状の内容は

請求の主旨

  1. 土地の境界を図面の線に確定する
  2. 訴訟費用は被告らの負担

請求の原因

  1. 所有者は目録の通り
  2. 原告は土地を売りたいので境界線を確定したいのだが、被告らから協力が得られない

です。

証拠書類のなかに、登記簿謄本がありました。所有者目録の証拠ってことですね。確かにこの日付の時には、所有者でした。住んでたときにはこの件は理事長に一任していたので、理事長が協力的じゃなかったってことは協力的じゃなかったってことだよなぁ。

答弁書としては、
「今は所有者じゃないから、この土地の境界確定に関与する立場じゃないです」
ということを主張しようと思います。証拠は登記簿謄本です。

実際の書き方は

あたりを参考にしようと思います。

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このページは、SLANが2008年2月 9日 09:20に書いた記事です。

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